◯正解です! |
◇例題(1)の解答
温泉法第2条別表を見ながら考えてみると、まず、源泉温度が16.5℃で、25℃未満ですので、それだけでは温泉に適応しません。また、成分を見てみると、溶存物質総量(ガス性のものを除く)が268r/sとなっていて、泉水1sあたり1g未満ですので、これも温泉に適応しません。最後に、特殊な成分をチェックしなければなりません。18種類の特殊な成分が規定以上含まれている場合には、温泉に適応するからです。それをチェックしますと、ふっ素イオンの項で、計2.2r/s含まれていて、規定の2r/s以上で、この項目だけで温泉に適応していることがわかります。従って、「温泉法第2条別表中に示されたふっ素イオンの項で温泉法の温泉に適応する」と判定されることになります。ついでに、溶存物質総量が8g/s未満ですので低張性、pH値が8.5以 上ですのでアルカリ性、源泉温度が25℃未満ですので冷鉱泉となり(低張性・アルカリ性・冷鉱泉)とも表示されるのです。
![]() |
<ヒント> 療養泉の規定 をチェック |
【泉質名の決定】 それでは、次に泉質名が決定される場合に、塩類泉の名前がどう決められるかを考えてみましょう。現在用いられている1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」による療養泉の規定に基づく新泉質名は、イオン名を組み合わせた表示になっているため、なじみにくいと言われていますが、なれてしまえばとても合理的な表記法なのです。それでは、以下に実際の温泉分析書がありますが、この温泉の新泉質名は何と決定されるでしょうか?温泉分析書の下の5つの選択肢の中から1つお答え下さい。
温泉分析書 源泉名:○○温泉
|
(1) | 調査及び試験者 | : | ○○県衛生研究所 氏名 △△△△ |
(2) | 調査及び試験年月日 | : | 昭和○○年○月○○日 |
(3) | 源泉温度 | : | 38.4℃ (気温17.4℃) |
(4) | 湧出量 | : | 約250g/分(動力揚湯) |
(5) | 知覚的試験 | : | 微弱な白濁を呈し、殆んど無味無臭である |
(6) | pH値 | : | 8.58 |
(1) | 試験機関及び試験者 | : | ○○県衛生研究所 氏名 △△△△ |
(2) | 分析終了年月日 | : | 昭和○○年○月○○日 |
(3) | 知覚的試験 | : | 微弱な白濁を呈し、微黄褐色の沈殿があり、殆んど無味無臭である(採取後24時間) |
(4) | pH値 | : | 8.62 |
(5) | 密度 | : | 0.9991(20℃/4℃) |
(6) | 蒸発残留物 | : | 955.0r/s (110℃) |
(1) 陽イオン | (2) 陰イオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(3) 遊離成分 | (4) 溶存ガス成分 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
溶存物質総量(ガス性のものを除く) : 1111r/s | 成分総計 : 1111r/s |