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乳頭温泉郷(秋田県)孫六温泉の石の湯 |
◯正解です! |
◇問題(5)の解答
1983年に環境庁で定められた、「温泉の適応症決定基準」の別表2、泉質別適応症では、含鉄泉・含銅−鉄泉の浴用の効能が「月経障害」となっています。しかし、特定の源泉については、別表に掲げる以外の伝統的適応症について専門的知識を有する医師の意見を聞いて定めることができるともされています。
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【療養泉】 私たちは、何気なく硫黄泉とか塩化物泉(食塩泉)などの泉質名を使い、すべての温泉にそれらの泉質名がつけられていると思っている人もいます。しかし、温泉法の規定に適合し、温泉と名乗ることはできても、特に治療の目的に供しうるとして定められた「療養泉」の規定に達しないで、泉質名を名乗ることができない温泉も結構あるのです。泉温が25℃以上ある場合と鉱水1Kg中に溶存物質(ガス性のものを除く)総量が1g以上ある場合は問題がないのですが、18種類の特殊な成分が規定以上含まれているだけで温泉法に適合している場合には、その物質や量によって「療養泉」の規定に達しないことがあるのです。その場合には、泉質名を名乗ることができませんし、適応症を掲げることもできません。それでは、次の含有物質だけで温泉法に適合している場合に、いくら多く含まれていても「療養泉」の規定にはないものはどれでしょうか?