☆温泉成分や禁忌症、注意事項などの掲示を見たことありますか?
温泉に行ったときに、浴場内や入り口に温泉の成分や禁忌症、注意事項などが書かれた右のような掲示証を見たことはありませんか?
これは、正式には「温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意事項掲示証」と呼ばれていて、温泉法第13条で掲示が義務づけられているものです。これには、温泉の成分として@源泉名、A泉質、B泉温(源泉と使用位置)、C温泉の成分、D温泉の分析年月日、E分析者が、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意として@浴用の禁忌症、A飲用の禁忌症、B入浴の方法及び注意、C飲用の方法及び注意、D禁忌症決定年月日と決定者が記されています。
掲示証がこのような内容になったのは昭和57年(1982)のことで、それまでは、「温泉分析書」をそのまま掲示するのが一般的でした。今でも、「温泉分析書」そのものを掲示している温泉施設もあります。掲示証は温泉分析書に基づいて作られるものですが、都道府県や検査機関によってその形や色は異なっていますので、縦
書きも横書きもありますし、絵の描かれているものまであります。しかし、内容は大幅に簡素化されているのです。従って、温泉について詳細を知りたい人にとっては不満の残るところです。
☆温泉分析書とは?
それでは、その元になっている温泉分析書とは何でしょうか?温泉法第4条では温泉井の掘削の許可、不許可の基準について規定されていますが、その一つとして成分への影響があるかどうかが判断されます。その時の基礎データーとなるのが温泉分析書なのです。従って、環境庁によって様式が決められていて、国公立の衛生研究所、大学などの環境庁長官の指定を受けた機関しか作成できないことになっています。
下記のように本書と別表の二枚構成となっていて、掲示証には載っていない項目もいくつかあります。源泉の湧出量はどのくらいで、自然湧出なのか動力揚湯しているのかとか、温泉水の水素イオン濃度は?、密度は?など気になるところもあります。これを見ればだいたいの温泉の状態がわかるのです。→温泉分析書用語集
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